古物商が中古品を買うときの売り手の確認 — 1万円以上の取引と例外の品目
要点
- 個人から中古品を買うとき、1回の取引の対価の総額が1万円以上なら、取引のたびに売り手の確認が必要です
- 書籍・ゲームソフト・CD・DVD・バイクの部品などは、1万円未満でも必要です
- ネット(非対面)では、法令で決められた方法でしか確認できません。身分証の写しを受け取るだけでは足りません
確認が必要な取引
| 取引 | 確認 |
|---|---|
| 個人から古物を買い受ける(1回の取引の対価の総額が1万円以上。オークション・フリマを含む) | 取引のたびに必要 |
| 金額を問わず確認が必要な品目(書籍・ゲームソフト・CD・DVD等ほか) | 1万円未満でも必要 |
| 1万円未満(上の品目以外) | 売り手の確認は原則不要。ただし18歳未満からの買い受けでないことの確認は必要 |
| 法人から買い受ける | 取引の担当者の住所・氏名・年齢・職業を確認 |
金額を問わず必要な品目: 自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む。ねじ・ボルト・ナット等の汎用の部品を除く)、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク等、書籍、エアコンの室外ユニット(2025年10月1日から)、電気温水機器のヒートポンプ(2025年10月1日から)、電線(2025年10月1日から)、金属製のグレーチング(2025年10月1日から)。
非対面(ネット)で認められる主な方法
警視庁の案内では15の方法が示されています。せどりで使われやすいものは次のとおりです。
| 方法 | 相手にお願いすること | 根拠 |
|---|---|---|
| 本人限定受取郵便等で品物の代金や書面を届ける | 本人限定受取郵便を受け取る | 施行規則 第15条第3項第2号・第3号 |
| 住民票の写し等を送ってもらい、その住所に転送不要の簡易書留を送る | 住民票の写しの送付 | 同 第4号 |
| 身分証明書等のコピーを送ってもらい、その住所に転送不要の簡易書留を送り、代金を本人名義の口座に振り込む | 身分証のコピーの送付・本人名義の口座 | 同 第7号 |
| 専用ソフトで、本人の容貌と身分証の画像(またはICチップの情報)を送ってもらう | スマホでの撮影 | 同 第8号・第9号 |
| マイナンバーカード等の電子証明書による電子署名 | 電子署名をしたデータの送信 | 同 第11号 |
身分証の画像をメールで受け取るだけ、取引画面で名前を聞くだけ、では確認になりません。フリマ・オークションの匿名配送の取引では、相手の住所・氏名が分からないため、1万円以上の買い受けや上の品目で決められた確認をすることは事実上できません。
確認したら台帳に書く
確認した住所・氏名・職業・年齢と、とった確認の方法を、古物台帳に記録します(台帳の書き方とテンプレート)。ZEROICHI WORKS の台帳では、1回の取引で合計1万円以上の中古品と上の品目の行に「売り手の確認が未入力」の印が付き、相手の情報を貼り付けると氏名・住所・確認の方法の欄に分かれます。
台帳と手引きは記録の入れ物と一般的な説明で、個別の取引が法令に合っているかの判断はしません。主たる営業所を管轄する警察署でご確認ください。
出典
- 古物営業法(e-Gov法令検索) — 第15条(確認等)・第16条(帳簿等への記載)・第18条(帳簿等の保存)
- 警視庁「非対面取引における本人確認」 — 2026年2月12日更新
- 鳥取県警察「古物営業法施行規則の一部改正」 — 令和7年10月1日施行・金額を問わず確認と記載が必要な古物の追加
この手引きはAI(Claude)を使って作成し、出典と照らして確認しています。法令・規約の最終的な判断は、所轄の警察署や各サービスの公式の案内でご確認ください。収入や利益を約束するものではありません。