古物台帳の書き方と、Excelの無料テンプレート
要点
- 仕入れ(受入れ)のたびに、年月日・品目と数量・特徴・相手方の住所氏名職業年齢・確認の方法の5つを記録します
- 対価の総額が1万円未満なら原則として省略できますが、書籍・ゲームソフト・CD・DVDなどは金額を問わず必要です
- 台帳は最終の記載から3年間保存します。紙でもExcelなどのデータでも構いません
無料テンプレート(Excel・CSV)
古物台帳の項目の順に列を並べたテンプレートです。品目(13区分)と確認の方法は選ぶだけ。記入例と使い方のシートつき。
手で書くのが面倒な場合は、自動で埋まる台帳(無料・登録なし)も使えます。「仕入れた」で1行入り、同じ列の順でExcelに書き出せます。
記録する5つの項目(受入れ)
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 取引の年月日 | 2026/10/20(仕入れた日) |
| 古物の品目と数量 | 道具類・1点(品目は下の13区分から) |
| 古物の特徴 | 型番・製造番号・色・傷など、その品物を見分けられること |
| 相手方の住所・氏名・職業・年齢 | 売り手の確認で確かめた内容 |
| 確認の方法 | 本人限定受取郵便で確認、など(確認の方法) |
品目の13区分: 美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類。
書かなくてよい取引と、金額を問わず必要な品目
対価の総額が1万円未満の取引は、相手方の確認と記録を原則として省略できます。1回に買い受ける物の合計で判断します。ただし、次の品目は金額を問わず確認と記録が必要です。
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む。ねじ・ボルト・ナット等の汎用の部品を除く)
- ゲームソフト
- CD・DVD・ブルーレイディスク等
- 書籍
- エアコンの室外ユニット(2025年10月1日から)
- 電気温水機器のヒートポンプ(2025年10月1日から)
- 電線(2025年10月1日から)
- 金属製のグレーチング(2025年10月1日から)
1万円未満でも、18歳未満の人から買い受けていないことの確認は必要です(警視庁の案内)。
売却(払出し)の記録
売ったときの記録が法律上必要なのは、美術品類・時計・宝飾品類・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車です。ほかの品目も売却日・売値・相手を書いておくと、在庫と利益の管理、確定申告の準備に使えます。テンプレートには払出しの列もあります。
保存のしかた
台帳は最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けます。データで残す場合は、求められたときにすぐ画面や紙に出せる状態にしておきます。機種変更やブラウザの消去で消えないよう、定期的にファイルに書き出してください。
出典
- 古物営業法(e-Gov法令検索) — 第15条(確認等)・第16条(帳簿等への記載)・第18条(帳簿等の保存)
- 警視庁「非対面取引における本人確認」 — 2026年2月12日更新
- 鳥取県警察「古物営業法施行規則の一部改正」 — 令和7年10月1日施行・金額を問わず確認と記載が必要な古物の追加
- 古物台帳の記載事項と保存期間の解説(issoh) — 2026年10月27日更新
この手引きはAI(Claude)を使って作成し、出典と照らして確認しています。法令・規約の最終的な判断は、所轄の警察署や各サービスの公式の案内でご確認ください。収入や利益を約束するものではありません。