カシューナッツの表示義務はいつから?2026年4月の改正と、ラベルの見直し方
答え: 2026年4月1日からです。食品表示基準の改正で、カシューナッツは「特定原材料に準ずるもの(表示推奨)」から「特定原材料(表示義務)」に移りました。経過措置により、2028年3月31日までに製造・加工・輸入されたもの(業務用食品は販売されたもの)は、改正前の表示をすることもできます。[名古屋市][福島県]
何が変わったのか
容器包装に入れて売る加工食品には、アレルギーの原因になる原材料の表示が必要です。そのうち、必ず表示しなければならないものを「特定原材料」と呼びます。2026年4月1日から、ここにカシューナッツが加わり、9品目になりました。同じ日に、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」にピスタチオが加わっています。
| 特定原材料(表示義務)9品目 | えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、カシューナッツ |
|---|---|
| 特定原材料に準ずるもの(表示推奨)20品目 | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
太字は2026年4月1日の改正で加わった品目(カシューナッツは推奨から義務へ移行、ピスタチオは推奨に追加)。出典: 堺市・福島県のページ、消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」。
なぜ義務になったのか
消費者庁の公表によると、2024年度(令和6年度)の全国実態調査で、木の実類のうちカシューナッツによる症例数と、木の実類全体に占める割合が増えていました。2025年1月の「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議」で特定原材料へ移す方針が示され、検査方法の確立の見通しが立ったため、改正に至りました。[消費者庁 2026年1月13日の公表]
小さなお店がやること(チェックリスト)
- カシューナッツを使う商品を洗い出す。トッピング、クッキーの生地に混ぜるナッツ、ナッツのペーストなど。
- 仕入れた原材料の表示を見直す。ミックスナッツ、ナッツ入りのチョコレートやプラリネ、グラノーラなど、自分では「カシューナッツ」と意識していない原材料に入っていることがあります。表示で分からないものは仕入れ先に確認します。[福島県]
- ラベルのアレルゲン欄を直す。まとめて書く方式(一括表示)なら、たとえば「(一部に小麦・卵・乳成分・カシューナッツを含む)」のように加えます。書き方はアレルゲンの一括表示・個別表示の書き方を参照してください。
- 店頭のアレルゲン一覧表やPOPも直す。ラベル以外で情報を出している場合も、表と同じ内容にそろえます。
- 古いラベルの在庫をいつまで使うか決める。経過措置は2028年3月31日までの製造分ですが、できるだけ早い切り替えが勧められています。[福島県]
よくある勘違い
- 「ナッツ類を含む」とまとめて書けばよい? 特定原材料は品目の名前で書くのが基本です。「ナッツ類」のような大きなくくりでは、どのナッツかが分かりません。正確な書き方は消費者庁の「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」で確認してください。
- 「入っているかもしれません」と書いておけば安心? 原材料として使っているかどうか分からない、という意味の「可能性表示」は認められていません。使っているものは表示し、製造ラインでの混入の注意喚起は、それとは別に書くものです(ハンドブック参照)。
よくある質問
- カシューナッツの表示義務はいつからですか?
- 2026年(令和8年)4月1日の食品表示基準の改正で、カシューナッツは特定原材料(表示義務)に加わりました。2028年(令和10年)3月31日までに製造・加工・輸入されたものは改正前の表示も認められる経過措置があります。
- 経過措置の間は、カシューナッツを書かなくてもよいのですか?
- 経過措置期間内に製造したものは改正前の表示でもよいとされていますが、自治体の資料では、健康被害を防ぐためにできるだけ早くラベルを切り替えることが勧められています。
- 自分でカシューナッツを使っていなくても関係ありますか?
- 仕入れた原材料(ナッツ入りのチョコレート、ナッツペースト、ミックスナッツなど)にカシューナッツが含まれていれば対象です。原材料の袋の表示を確認し、分からないものは仕入れ先に問い合わせてください。
ラベル作りの手間を減らす道具
「ラベル帳」は、レシピの原材料と重さを入れると、重い順の並べ替え・添加物の区切り・アレルゲンのまとめ書き(カシューナッツを含む9品目+20品目)・製造日からの期限の日付を整えて、A4ラベル用紙に印刷するブラウザのアプリです。登録不要、データは端末の中だけ。3商品まで無料です。
無料で使ってみる表示の中身(アレルゲン・原産地・期限)は、原料の表示とレシピをもとに、お店の方が確認してください。
出典
- 消費者庁「食品表示基準の一部改正について(消費者委員会への諮問)」2026年1月13日
- 消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」
- 消費者庁「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」(PDF)
- 名古屋市「食品表示基準の改正(カシューナッツの特定原材料への追加)」
- 福島県 県南保健所「カシューナッツの表示義務化について」
- 堺市「食物アレルギー表示について(事業者向け)」
このページは、消費者庁と自治体の公開資料をもとに、ZEROICHI WORKS がAI(Claude)を使って作成した一般的な解説です。法的な助言ではなく、内容の正しさや、個別の商品の表示が法令に合うことを保証するものではありません。表示の最終的な責任は、表示をする事業者(販売者)にあります。迷うときは、製造所・販売所を管轄する保健所や、消費者庁の資料でご確認ください。資料の確認日: 2026-10-23。