焼き菓子の食品表示ラベルの書き方 — 一括表示の項目と見本
袋や箱に入れて売る焼き菓子には、決まった項目をまとめた「一括表示」のラベルが原則として必要です。名称・原材料名・添加物・アレルゲン・原料原産地・内容量・賞味期限・保存方法・製造者を、決まった順番と書き方で並べます。栄養成分表示も原則必要ですが、小規模な事業者は省略できる場合があります。[横浜市][栃木県]
見本(フィナンシェ・架空の店)
| 名称 | 焼菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | バター(国内製造)、砂糖、卵白、アーモンドパウダー、小麦粉、はちみつ/膨張剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) |
| 内容量 | 1個 |
| 賞味期限 | 2026.11.02 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください |
| 製造者 | 焼き菓子 こむぎ堂 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 |
見本の店名・住所・日付は架空です。栄養成分表示は省略できる事業者の例として載せていません(栄養成分表示を省略できる場合)。
項目ごとの書き方
| 名称 | 商品名ではなく、中身が分かる一般的な名前(例: 焼菓子、クッキー、パウンドケーキ)。チョコレートやビスケットなど、業界の公正競争規約で名前の決まりがある品目もあります。[栃木県] |
|---|---|
| 原材料名 | 使った重さの多い順に、一般的な名前で書きます。チョコチップのように複数の原材料からできている物(複合原材料)は、名前の後に括弧で中身を重さ順に書きます。[横浜市] |
| 添加物 | 原材料とはっきり区別して、重さの多い順に書きます。区別の方法は「/」などの記号で区切る、改行する、添加物の欄を別に設けるなど。膨張剤・乳化剤のように用途名を一緒に書く物もあります。[横浜市] |
| アレルゲン | 特定原材料9品目は必ず表示します(2026年4月からカシューナッツを含む)。準ずるもの20品目も表示が勧められています。書き方はこちら。 |
| 原料原産地 | 国内で作る加工食品は、重さ1位の原材料の原産地を書きます(2022年4月から完全施行)。1位が小麦粉やバターのような加工品なら「国内製造」のように作った場所を書くのが基本です。[香川県][消費者庁] |
| 内容量 | 個数や重さ(例: 1個、6枚、120g)。 |
| 賞味期限/消費期限 | 年月日の順で書きます。品質が早く悪くなる物(生クリームのケーキなど)は消費期限、焼き菓子の多くは賞味期限です。期限の日数は、製品ごとに根拠をもって決めます。[江戸川区][栃木県] |
| 保存方法 | 例: 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。常温で保存できる物以外は、具体的な温度などを書きます。 |
| 製造者 | 製造者の氏名または名称と、製造所の住所(都道府県から)。 |
文字の大きさ
原則8ポイント以上。表示できる面積がおおむね150平方センチメートル以下なら5.5ポイント以上でもよいとされています。[横浜市] 小さな袋に貼るときは、ラベル用紙の面の大きさと文字の大きさを先に決めておくと、毎回の作り直しが減ります。
つまずきやすい点
- レシピを変えたら順番が変わる。たとえばバターと砂糖の量を入れ替えると、原材料名の順番も、原料原産地を書く「重さ1位」も変わります。
- ベーキングパウダーは添加物。表示は「膨張剤」のように書きます。寒天は食品なので原材料側に書きます。
- 「小麦粉(国内製造)」は国産小麦の意味ではない。日本で製粉したという意味です。
- 製造所固有記号は、製造所の住所の代わりに記号を使う制度です。自分の店で作って自分の名前で売る場合は、製造所の住所をそのまま書くのが一般的です。
よくある質問
- 原材料名は何の順番で書きますか?
- 使った重さの多い順に書きます。添加物は原材料と区別して、原材料の後に重さの多い順で書きます。「/」などの記号で区切る方法や、添加物の欄を別に設ける方法があります。
- 「小麦粉(国内製造)」は、国産小麦という意味ですか?
- いいえ。重さ1位の原材料が小麦粉のような加工品の場合、原料原産地は「その加工品を作った場所」を書くのが基本です。「国内製造」は日本で製粉したという意味で、小麦の産地とは限りません。
- ラベルの文字の大きさに決まりはありますか?
- 原則として8ポイント以上です。表示できる面積がおおむね150平方センチメートル以下の場合は5.5ポイント以上でもよいとされています。
ラベル作りの手間を減らす道具
「ラベル帳」は、レシピの原材料と重さを入れると、重い順の並べ替え・添加物の区切り・アレルゲンのまとめ書き(カシューナッツを含む9品目+20品目)・製造日からの期限の日付を整えて、A4ラベル用紙に印刷するブラウザのアプリです。登録不要、データは端末の中だけ。3商品まで無料です。
無料で使ってみる表示の中身(アレルゲン・原産地・期限)は、原料の表示とレシピをもとに、お店の方が確認してください。
出典
- 消費者庁「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」(PDF)
- 消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報)」
- 横浜市「食品表示(事業者の方へ)」
- 栃木県「正しい食品表示をするためのお菓子の表示チェックシート」(2026年7月・PDF)
- 栃木県「一般用加工食品の食品表示制度(事業者向け)」(2026年8月・PDF)
- 香川県「新たな加工食品の原料原産地表示制度」
- 消費者庁「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」
このページは、消費者庁と自治体の公開資料をもとに、ZEROICHI WORKS がAI(Claude)を使って作成した一般的な解説です。法的な助言ではなく、内容の正しさや、個別の商品の表示が法令に合うことを保証するものではありません。表示の最終的な責任は、表示をする事業者(販売者)にあります。迷うときは、製造所・販売所を管轄する保健所や、消費者庁の資料でご確認ください。資料の確認日: 2026-10-23。