栄養成分表示は小さなお店でも必要?省略できる条件と書き方
容器包装に入れて売る加工食品には、原則として栄養成分表示が必要です。ただし、消費税の納税義務が免除される事業者や、小規模企業者(おおむね常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業は5人以下)は、省略できるとされています。[消費者庁 概要資料]
書く項目(5つ)
熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量。見出しは「栄養成分表示」と書き、何当たりの量か(1個当たり、100g当たりなど)を示します。[栃木県]
省略できる主な場合
- 消費税の納税義務が免除される事業者が販売するもの
- 当分の間、小規模企業者が販売するもの
- 表示できる面積がおおむね30平方センチメートル以下のもの
- 原材料がごく短い期間で変わるもの(日替わり弁当など)
出典: 横浜市のページ、消費者庁「食品の栄養成分表示制度の概要」。
省略できない場合に注意
- 作ったのは小さなお店でも、売るのが大きなお店のとき。販売する事業者が小規模でなければ、省略できません。卸先のスーパーや大きな雑貨店に並べる場合は確認が必要です。[消費者庁 概要資料]
- 「たんぱく質たっぷり」「ミネラル」など、栄養成分の名前をパッケージに書いた場合。省略できません。[消費者庁 概要資料]
計算で出すときの書き方
分析をせず、原材料の成分表の値などから計算した場合は、「推定値」や「この表示値は、目安です」などの文言を書き、計算の根拠になった資料を保管します。[栃木県]
よくある質問
- 個人でやっている焼き菓子店も、栄養成分表示が必要ですか?
- 消費税の納税義務が免除される事業者や、中小企業基本法の小規模企業者(おおむね常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業は5人以下)は、省略できるとされています。ただし、販売する事業者が小規模でない場合(卸先のお店が売る場合など)は省略できません。
- 計算で出した値を書いてもよいですか?
- 分析ではなく計算や参照値で出した場合は、「推定値」などの文言を書き、根拠の資料を保管します。
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出典
- 消費者庁「食品の栄養成分表示制度の概要」(令和4年5月版・愛知県掲載のPDF)
- 消費者庁「栄養成分表示について(事業者向け)」
- 横浜市「食品表示(事業者の方へ)」
- 栃木県「一般用加工食品の食品表示制度(事業者向け)」(2026年8月・PDF)
このページは、消費者庁と自治体の公開資料をもとに、ZEROICHI WORKS がAI(Claude)を使って作成した一般的な解説です。法的な助言ではなく、内容の正しさや、個別の商品の表示が法令に合うことを保証するものではありません。表示の最終的な責任は、表示をする事業者(販売者)にあります。迷うときは、製造所・販売所を管轄する保健所や、消費者庁の資料でご確認ください。資料の確認日: 2026-10-23。